保険の対象とならない貨物
除外貨物
- (1)不動産、船舶(ヨット・モーターボードおよびボートを含みます。)、飛行機、ヘリコプター
- (2)什器・備品、社有車、レンタル用品等(リース・デモ品等貸し出し中商品を含みます。)販売目的でない所有物
- (3)海上輸送中の貨物(輸出の目的をもって輸出本船に積み込まれるまでの貨物、および内航フェリー輸送中の貨物は保険の対象に含まれます。)
- (4)輸出の目的を持って輸出本船、航空機に積み込まれた以降の貨物
- (5)輸入本船もしくは航空機より荷卸しを開始する以前の貨物
- (6)次の貨物のうち1点30万円を超えるもの
・宝石・貴金属類、時計、毛皮、呉服、書画・彫刻等の美術品・骨董品類、仏具、神具その他類
似の貨物 - (7)金・銀・白金の地金
- (8)自動車(自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)、クレーン車・ブルドーザー・ショベルカー・フォークリフト・ロードローラー・掘削用および杭打ち用自動車等の作業用特殊自動車、農耕作業用自動車
- (9)屋外設置の自動販売機内収容商品
- (10)貨紙幣類・有価証券・新株券
- (11)稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、模型、証書、帳簿その他それに類するもの
- (12)テープ、カード、ディスク、ドラムその他これに付随するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ
条件制限貨物
- (1)青果物・生鮮食料品、植木・苗・生花
運送保険普通保険約款(特定危険担保条件)による補償、盗難、梱包1個ごとの不着を補償 - (2)易損品(ガラス製品、陶磁器製品、管球類、鏡、石膏製品、コンクリート製品その他類似の貨物)
運送保険普通保険約款(オールリスク担保)、1事故あたりの免責金額(自己負担額)10万円 - (3)冷凍・冷蔵・保温・保冷貨物等温度管理を要する貨物
運送保険普通保険約款(特定危険担保条件)による補償、盗難、梱包1個ごとの不着を補償
温度変化損害による損害については次の事由によって起きた損害のみ補償します。
1)輸送中
a . 火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
b . 冷凍・冷蔵・保温・保冷のために使用されている機械・装置の破損・故障
c . 冷凍・冷蔵・保温・保冷するコンテナまたは収容設備の破損・故障(上記 b . の機械・装置を除きます)
2)保管中・加工中
火災または爆発の合理的に起因する冷凍・冷蔵・保温・保冷のために使用されている機械・装置の破損・故障 - (4)ばら積み貨物(液状、粉状、粒状、気状、泥状、結晶状、塊状、棒状などの形状で個数によらす重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包をせずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物。運送保険普通約款(特定危険担保条件)による補償、車両1台ごとの盗難を補償)
- (5)生動物
運送保険普通保険約款(特定危険担保条件)による補償、車両1台ごとの盗難を補償により補償される事故による1頭ごとの死亡のみ補償 - (6)野積み貨物(建築物の外や建築物の軒先や軒下に積んだ貨物、屋根と壁や扉に囲われていない建築物や基礎のない仮設テント倉庫での保管中は、野積みとします。ただし「輸送中」の仮置きは野積みとはみなしません。また、トラックターミナルや物流センター等の建築物、金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナでの保管中は野積みとはみなしません。)
運送保険普通保険約款(特定危険担保条件)による補償
※特定危険担保条件とは
火災・爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害に対して保険金をお支払いする条件です。














