補償内容
基本補償内容
外航貨物海上保険の内容は、世界的に広く使用されている協会貨物約款(Institute Cargo Clauses:以下ICC)によります。この約款にはICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の3つの基本条件があり、それぞれ保険金をお支払いする場合の概要は図の通りです。また、個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受けすることもできます。
戦争・ストライキ危険に関する補償
戦争危険(戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれから生じる国内闘争、これらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷)は2009年制定協会戦争約款で、ストライキ危険(ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうもしくは暴動)は2009年制定協会ストライキ約款でそれぞれでお支払いの対象となります。
2009年制定協会貨物約款の基本条件と保険金をお支払いする主な場合
○…お支払いの対象となります。
×…お支払いの対象となりません。
(ただし、特約をセットした場合には、お支払いの対象となります。)
このウェブページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。
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※諸条件によってはお引受出来ない場合もございますのでご了承下さい。