保険の対象とならない貨物
除外貨物
以下の貨物は保険の対象には含まれません。
- 不動産、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、飛行機、ヘリコプター(ドローン等無人の機器を含みます。)
- 什(じゅう)器・備品、社有車、レンタル用品等(リース・デモ品等貸出中商品を含みます。)販売目的でない所有品
- 海上輸送中の貨物(輸出の目的をもって輸出本船に積み込まれるまでの貨物および内航フェリー輸送中の貨物は保険の対象に含まれます。)
- 輸出の目的をもって輸出本船、航空機に積み込まれた以降の貨物
- 輸出の目的をもって輸出本船または輸出航空機に積み込まれるまでの輸出貨物のうち、別途外航貨物海上保険が手配されている貨物
- 輸入本船もしくは航空機から荷卸しを開始する前の貨物
- 次の貨物のうち1点50万円を超えるもの
宝石・貴金属類、時計、毛皮、呉服、書画・彫刻等の美術品・骨董品類、仏具、神具その他類似の貨物 - 1点100万円を超える楽器
- 金・銀・白金の地金
- 自動車(自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)、クレーン車・ブルドーザー・ショベルカー・フォークリフト・ロードローラ・掘削用および杭打ち用自動車等の作業用特殊自動車、農耕作業用自動車
- 貨紙幣類・有価証券・新株券
- 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
- テープ、カード、ディスク、メモリその他これに付随するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ。ただし、不特定多数のユーザー向け販売商品である個別包装された汎用ソフトウェア・プログラム等は除きます。
補償内容が変更となる貨物
以下の貨物は補償の内容が変更されます。
- 植木・苗・生花
普通保険約款(特定危険担保*)に従い補償
盗難、梱包1個ごとの不着を補償 - 屋外設置の自動販売機内収容商品
普通保険約款(オール・リスク担保)、1事故あたりの支払限度額100万円 - ばら積み貨物(液状、粉状、粒状、気状、泥状、結晶状、塊状、棒状等の形状で、個数によらず重量または容積により取引が行われる 貨物であり、梱包をせずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物(注)。)
(注)「保管中」「加工中」「店舗販売中」「設置作業中」の場合は、「梱包をせずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物」は「梱包をせずに、そのままもしくは収容設備(タンク等)内で、保管される貨物」となります。
普通保険約款(特定危険担保*)に従い補償
盗難・不着(通常生じる目減りは除きます。)を補償
荷卸し作業の過失によって貨物が、投入されるべきタンク以外の保管タンクへ誤投入されたこと、または投入されるべきタンクにある貨物と異なる種類の貨物を誤って輸送し、投入されるべきタンクに注入したことによって、貨物に生じた汚損を補償
貨物の積込み、荷卸しまたは積替えのために使用されたパイプ・ライン(陸上タンクに付属するパイプ・ラインを除きます。)からの漏出によって貨物に生じた損害を補償
液状貨物専用の輸送用具・収容設備(タンクローリー車のタンク等)に積載・保管される貨物については、上記に加え、輸送用具・収容設備の破損による汚損・漏損・汚染(貨物に水、その他の異物が混入した状態をいいます。)も補償 - 生動物
普通保険約款(特定危険担保*)に従い補償される事故による1個体ごとの死亡および共同海損分担額を補償 - 冷凍・冷蔵・保温・保冷貨物
(1)上記1から4に該当しない貨物
普通保険約款(オール・リスク担保)に従い補償(2)上記1から4のいずれかに該当する貨物
腐敗・品質劣化損害は補償対象外
温度変化による損害については次のア.からウ.の事由によって生じた損害のみ補償(ただし、いかなる場合も、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた温度変化損害は補償されません。)ア.火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
イ.冷凍・冷蔵・保温・保冷のために使用されている機械・装置の破損・故障
ウ.冷凍・冷蔵・保温・保冷するコンテナまたは収容設備の破損・故障(上記イ.の機械・装置を除きます。)
上記1~4の貨物において補償される損害(腐敗・品質劣化損害を除きます。)に加え、温度変化による損害については次のア.からウ.の事由によって生じた損害を補償(ただし、いかなる場合も、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた温度変化損害は補償されません。)ア.火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州
イ.冷凍・冷蔵・保温・保冷のために使用されている機械・装置の破損・故障
ウ.冷凍・冷蔵・保温・保冷するコンテナまたは収容設備の破損・故障(上記イ.の機械・装置を除きます。)
- 野積み中の貨物(建築物の外や建築物の軒先や軒下に積んだ貨物、屋根と壁や扉に囲われていない建築物や基礎のない仮設テント倉庫での保管中は、野積みとみなします。)
ただし、ア.からウ.に該当する場合は、野積み中の貨物とはみなしません。ア.トラックターミナルや物流センター等の建築物、金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナ・収容設備(タンク等)内で保管されている場合前記1〜5の貨物における補償内容にかかわらず、普通保険約款(特定危険担保*)に従い補償
イ.通常の輸送過程における一時的な輸送待ち、仕分け、積替え作業中の場合
ウ.保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれも、野積みされている事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合
*「特定危険担保」条件とは
火災・爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害に対して保険金をお支払いする条件です。
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